税金の種類:不動産所得税とは
不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。
・納める人
不動産(土地・家屋)を売買・交換・贈与・建築(新築・増築・改築)などで取得した人です。この場合の取得は、有償、無償及び登記の有無は問いません。
・納める額
| 平成15年4月1日から 平成18年3月31日までの取得 |
平成18年4月1日から 平成20年3月31日までの取得 |
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| 家屋 | 住宅 | 評価額の3/100 | 評価額の3/100 |
| その他 | 評価額の3.5/100 | ||
| 土地※ | 評価額の3/100 | ||
(注1) 不動産の評価額とは、購入価額や建築工事費ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
家屋の新築・増築・改築のときのように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合などは、調査のうえ評価額を決定します。
(注2) 平成15年3月31日までに土地及び住宅以外の家屋を取得した場合、評価額の4/100となります。
(注3) 住宅以外の家屋の税率は、今後、段階的に本来の税率(4/100)に戻ります。
(宅地などの評価額の特例措置)
※の部分は、平成21年3月31日までに宅地などを取得した場合、評価額の2分の1となります。
非課税
1 相続や法人の合併により不動産を取得した場合
2 土地改良事業、土地区画整理事業の施行に伴い換地を取得した場合
3 公共の用に供する道路を取得した場合 など
免 税
1 取得した土地の評価額が10万円未満の場合
2 建築した家屋の評価額が23万円未満の場合
3 売買・贈与などにより取得した家屋の評価額が12万円未満の場合
不動産の取得日
契約内容その他から総合的に判断して、現実に所有権を取得したと認められる日が取得日となります。
・税額の軽減
住宅の取得などに対する不動産取得税については、申請により軽減措置が受けられます。
1 住宅(別荘を除く)に関する軽減
| 適用される場合 | 価格から控除される額(一戸につき) | ||
| 新築住宅 | 次の要件に該当する住宅(特例適用住宅)を新築したり、未使用の特例適用住宅を購入した場合 ・床面積が50平方メートル以上(賃貸マンションなどは一区画につき40平方メートル以上)240平方メートル以下 |
1,200万円 | |
| 中古住宅 | 次の要件すべてに該当する住宅(既存住宅)を取得した場合 (1)取得者自身が居住すること (2)床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下 (2)木造・軽量鉄骨造:新築後20年以内。 鉄骨造等一定の耐火構造:新築後25年以内。 ※(3)の年数を超える家屋で、新耐震基準を満たす場合は、特例措置が適用されます。 (平成17年4月1日以降の取得から適用) ※既存住宅で、右に記載以前の新築日(昭和29.7.1〜50.12.31)の場合、控除される額はその時期に応じて100〜230万円となります。 |
新築年月日 | 控除される額 |
| 昭和51.1.1〜56.6.30 | 350万円 | ||
| 56.7.1〜60.6.30 | 420万円 | ||
| 60.7.1〜平成元3.31 | 450万円 | ||
| 元.4.1〜9.3.31 | 1,000万円 | ||
| 9.4.1〜 | 1,200万円 | ||
2 住宅用土地に関する軽減
| 適用される場合 | 減額される額 | ||
| 新築住宅用土地の取得 | (1)取得した土地の上に3年以内(平成20年3月31日までの取得に限る)に特例適用住宅が新築された場合(注1) | 下記a、bのいずれか多い方の額 a45,000円 b土地の評価額※÷土地の面積×住宅の床面積×2×3% 部分については、一戸につき200平方メートルを限度 |
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| 新築住宅用土地の取得 | (1)取得した土地の上に3年以内(平成20年3月31日までの取得に限る)に特例適用住宅が新築された場合(注1) | ||
| (2)特例適用住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した場合 | |||
| (3)新築未使用の特例適用住宅及びその敷地を住宅の新築後1年以内に取得した場合 | |||
| 中古住宅等用土地の取得 | (4)新築から1年を超える未使用の特例適用住宅(自己居住用。注2)の敷地をその住宅を取得した日の前後1年以内に取得した場合 | ||
| (5)既存住宅の敷地をその住宅を取得した日の前後1年以内に取得した場合 | |||
(注1) 土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合、または土地を取得した者がその土地を譲渡し、直接その土地の譲渡を受けた者が特例適用住宅を新築した場合に限ります。
(注2) 平成10年4月1日以後に新築された住宅に限ります。
3 公共事業のため不動産を収用などされ、代替不動産を取得した場合の特例措置など
公共事業のため不動産を収用などされた日から2年以内に一定の要件を満たす代替不動産を取得した場合には、税額が軽減されるなど特例措置があります。
申告と納税
・申告
不動産を取得した日から60日以内に、不動産取得税申告書を不動産所在地の市町村を経由して県税事務所に提出することになっています。
・納税
納税通知書により定められた期限までに納めます。