固定資産税・都市計画税

税金の種類:固定資産税都市計画税とは

固定資産税…地方税(市町村税)で1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。

都市計画税…都市計画事業又は土地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために、目的税として課税される税金です。 地方税(市町村税)で都市計画区域内の1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。固定資産税と一括して納税します。

固定資産税のしくみ

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、
賦課期日現在、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の納税義務者
土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が、固定資産税の対象となります。

税額算定までの流れ

1:固定資産を評価し、その価格を決定します。その価格をもとに課税標準額を算定します。

2:課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

3:税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

固定資産税の課税標準額

市町村にある、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。
しかし、住宅用地のような課税標準の特例措置が適用される場合などは、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。

免税点

納税義務者が町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
税率

固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。

土地に対する課税

地目について

土地に対する課税は、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地、田及び畑(農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。また、評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(その年の1月1日)の現況の地目によります。

地積

地積(土地の面積)は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

評価の方法について

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

農地、山林の評価方法

宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。

牧場、原野、雑種地等の評価方法

宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づいて評価します。

課税標準の特例

住宅用地については、税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられています。

特例措置の概要

・小規模住宅用地
200u以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準額が価格の1/6になります。
(200uを超える住宅用地については、200uまでの部分)

・その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といい、課税標準額が価格の1/3になります。
(300uの住宅用地であれば、200uが小規模住宅用地、残り100uがその他の住宅用地になります)

家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点(その年の1月1日)で
その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

・新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

・新築家屋以外の家屋の評価

評価額は新築家屋と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

平成18年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定の期間の固定資産税額が1/2に減額されます。

・適用条件
1:専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が1/2以上のもの)であること。
2:床面積が下記の要件に適していること。(併用住宅にあっては居住部分の床面積)

H12. 1. 1以前の新築分 40u(一戸建以外の貸家住宅は35u)以上240u以下
H12. 1. 2〜H13. 1. 1までの新築分 40u(一戸建以外の貸家住宅は35u)以上280u以下
H13. 1. 2 以降の新築分 50u(一戸建以外の貸家住宅は35u)以上280u以下
額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち居住部分だけです。(併用住宅における店舗部分、事務所部分は減額の対象とはなりません)
また、住宅として使用されている部分の床面積が120uまでのものはその全部が減額されます。120uを超えるものは、120uに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分

償却資産に対する課税

償却資産とは

会社や個人で工場や商店を経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価格×(1−減価画/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価格×(1−減価画)
※これにより求めた額が、取得価額の5%に満たないときは、その5%を価格とする。 取得価額…原則として国税の取扱と同様です。
減価率……原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

都市計画税のしくみ

毎年1月1日(賦課期日)現在で、市街化区域内に土地や家屋を所有している人が納税義務者となり、
全ての固定資産の課税標準額の合計(千円未満切捨て)×税率(0.3%)=税額(百円未満切捨て)となります。
上で記述したとおり固定資産税と併せて納めていただくことになります。
※固定資産税と都市計画税では、課税標準額が異なる場合があります。

免税については上記の固定資産税の表をご覧下さい。固定資産税と同じになります。

都市計画税の納期限(固定資産税も同様です)

税額や評価額、課税標準額などを記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。納期限は、年4回に分かれています。

前納・第1期 5月末

第2期 7月末

第3期 12月末

第4期 2月末

都市計画税の課税

1:納税義務者 課税対象となる土地又は家屋の所有者
※賦課徴収は固定資産税とあわせて行われます。

2:課税対象資産 下表の課税区域に所在する土地及び家屋。

都市計画税の課税区域
都市計画区域
線引きが行われている区域 非線引きの区域
非線引きの区域 市街化調整区域
全域 市街化調整区域のうち一定の区域を課税区域としなければ、市街化区域を課税区域としていることとの均衡を大きく失するような場合(特に地元の利益となる都市計画事業が施行される場合等)において条例で課税区域を定めたとき 都市計画事業の受益が及ぶ区域として条例で都市計画区域の全部又は一部の区域を課税区域として定めた場合
3:税額の算出

土地又は家屋の価格(※)×税率
(※)固定資産税の課税標準となるべき価格となります(本則)。

4:税率

0.3%を限度(制限税率)として、市町村の条例で定めます。

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