印紙税

税金の種類:印紙税とは

経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。
印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。

印紙税は、明治6年2月17日に制定・同年6月1日から施行されました。
当時、日本の租税は地租に偏重していたため、商工業の負担は軽く、一方、農業には重く課せられることになっていました。この是正を図るために地租の改正が行われ、また、商工業に課す租税として「受取諸証文印紙用心得方規則」を定め、印紙税が導入した、という経緯があります。 当時は「印紙の貼っていない証書は裁判上の証拠としない」とか「犯則者を告発した者に賞金を与える」などの制度がありました。

不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書

不動産の売買契約書、消費貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。第1号文書に該当する文書としては、次の4種類のものがあります。

1:不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び営業の譲渡に関する契約書
具体的には、不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などです。

2:地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
具体的には、土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などです。

3:消費貸借に関する契約書
具体的には、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などです。

4:運送に関する契約書
具体的には、運送契約書、貨物運送引受書、用船契約書などです。なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。

印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりますので、詳しくは税務署又は税務相談室に文書をお持ちになり、お問い合わせください。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなっています。

記載金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上、10万円以下のもの 200円
10万円を超え、50万円以下のもの 400円
50万円を超え、100万円以下のもの 1,000円
100万円を超え、500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え、1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え、1億円以下のもの 6万円
1億円を超え、5億円以下のもの 10万円
5億円を超え、10億円以下のもの 20万円
10億円を超え、50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

なお、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成9年4月1日以降に作成するものの税額については、下記の軽減の措置があります。

不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

1:土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

2:建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。

記載金額 税額
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの 1万5,000円
5,000万円を超え、1億円以下のもの 4万5,000円
1億円を超え、5億円以下のもの 8万円
5億円を超え、10億円以下のもの 18万円
10億円を超え、50億円以下のもの 36万円
50億円を超えるもの 54万円

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