税金の種類:法人税とは
法人の利益にかかる税金です。それぞれの決算が終わった後に利益を計算し、税務署に申告して税金を納めます。
また、法人は事業税・住民税という税金を納める必要があります。会社の税負担がどのくらいになるかという平均的な目安を実効税率です。
法人税のしくみ
実効税率
法人は事業税・住民税という税金を納める必要があります。会社の税負担がどのくらいになるかという平均的な目安を実効税率です。
公正妥当な会計処理
社会通念上、客観的に見て公正妥当とされる企業会計慣行を意味するものです。
事業年度
課税標準となる所得の金額とそれに対する法人税額は各事業年度ごとに計算して申告納付します。 各事業年度を起訴して申告します。
控除について
所得税額控除
会社が受け取る利子や配当に所得税が源泉徴収されているので所得税は法人税の前払いとなっていますので二重課税とならないように控除します。
外国税額控除
日本の法人が海外で利益を上げた時にその利益に外国政府から課税された場合日本で課税されたら二重課税になります。
新設法人の届出書類
1:法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
(1)法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ:設立時の貸借対照表
ロ:定款等の写し
ハ:設立の登記の登記事項証明書
ニ:株主等の名簿の写し
ホ:合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類と合併等が行われた日を明らかにする書類の写し
ヘ:法人が連結子法人である場合には連結親法人の名称及びその納税地を記載した書類
ト:設立趣意書
(2)源泉所得税関係の届出書
(3)消費税関係の届出書
2:法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(1)青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
(2)棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(3)減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(4)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。